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福岡地方裁判所久留米支部 昭和53年(ワ)135号 決定 1979年4月23日

原告 白井正 ほか三七七名

被告 内閣総理大臣 ほか三名

決  定

右当事者間の筑後大堰建設差止請求事件について、原告らはこの命令送達の日から一四日以内に訴え提起の手数料不足額金六六万一、〇五〇円を収入印紙をもつて追納せよ。

(裁判官 鍬守正一 岡村道代 一宮和夫)

【参考】

訴  状

当事者の表示 <略>

筑後大堰建設差止請求事件

訴訟物の価額 金三五〇、〇〇〇円(算定不能)

貼用印紙額  金三、三五〇円也

請求の趣旨

一 被告らは筑後大堰建設事業実施計画にもとづく筑後大堰を建設してはならない、

二 訴訟費用は被告らの負担とする、

との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求の原因

第一当事者

一 原告らは、いずれも筑後川流域に居住している住民であつて、原告番号三五八番から三六二番までの原告は筑後川河口周辺でノリ漁業を営む漁民であり、原告番号三四九番から三五七番までの原告は筑後川流域の農民で筑後大堰からの導水をうける者であり、原告番号一番から三四八番および三六三から三七八番までの原告は筑後川流域住民で、いずれも本件筑後大堰からの導水を飲用その他生活上使用する者である。

<中略>

第四本件事業により原告らがうける被害

一 漁民のうける被害(甲六号証)

1 ノリ漁業のうける被害

筑後川水系関連漁業調査委員会(委員長塚原博)は、昭和五一年三月筑後川における取水計画に伴う海面漁業への影響について報告を行なつた(甲六号証)。

その中でノリ漁につき結論として要旨は次のようにのべている。

<1> 流量の影響は程度の差はあるが福岡・佐賀両県全漁場に及ぶ。

<2> 有明海奥部ノリ漁場全域について平均的にいうと毎秒五〇~六〇トンの時に河口域と岸よりを除いた漁場の大部分が、ノリ生産に好適な水域である。

<3> 九月後半から一月までは毎秒五〇~六〇トン程度の流量が安定して供給されることが最も望ましい。

<4> 取水により流量が一ヶ月平均で毎秒四〇トン程度を下まわる場合には品質低下が推定される。

このように流量の低下はノリ漁民に被害を与えることは明らかである。しかも前項で述べたように、毎秒四〇トンの流量を確保できないことが明らかである以上、ノリ漁民は決定的な品質低下・数量低下の被害をうけるのである。

2 内水面漁民のうける被害

右報告書は昭和四三年の報告書の結論を追認して次のようにのべている。

<1> 河川内の月別漁獲量と流量との現況からみて、久留米より上流域では夜明地点での月平均流量で一~三月、一〇~一二月にほぼ四五m3/sec、四~九月にほぼ八五m3/sec、久留米より下流域では瀬の下流量で一~三月、一一~一二月にほぼ六〇m3/sec、四~一〇月にほぼ一五〇m3/secといずれもその地点、時期における平均的な流量が定常的に維持されるのが好適と認められる。

<2> 取水による流量の減少は、魚類資源に質・量ともに影響し、さらに都市及び工場廃水などの汚染濃度を低めないため、生物の生息環境を悪化し、生物相とその資源量を変化させる恐れも予想される。特に渇水時の取水は生物生産量を減少させ、漁獲量に大きく影響するであろう。

前項で指摘したように毎秒一五〇トンを確保するなど豊水期でも不可能であり、取水による水量減水は内水面漁業に決定的な被害を与えることは明らかである。

3 有明海漁民のうける被害

右報告書は有明海海面漁業が取水によりうける被害について、次のように指摘している。

<1> 流量の減少に伴つて、汽水区域の河口部及び湾奥部水域の塩分分布に変化を与え、そこに生息する生物は、塩分に対する適応性の違いによつて、発生、生育、分布に直接影響をうけるであろう。

<2> 流量減少による栄養塩補給の減少は、幼稚仔の飼料である植物プランクトン量、水産生物の摂取する飼料である微小有機物、細菌、動物プランクトンなどの発生量を変化させ、間接的には漁獲対象生物の産卵生育に影響し、ひいては資源量の変化をもたらすであろう。したがつて、栄養塩流入の多い筑後川下流域からの取水は影響が大きい。

したがつて、有明海漁民も本件事業による取水によつて被害をうけることは明らかである。

二 農民のうける被害

1 水質悪化による被害

すでに前項で指摘したように、瀬の下においてBOD値が最高で六・一PPM測定されている。人体や農作物の被害には最大値が問題であつて、平均値はあまり意味をなさないことは明らかであろう。被害は最高値が最も大きいのであつて、一度高い汚染で被害をうければ、たとえそれ以後低い数値が続いて平均としては低い数値になつたとしても無意味だからである。したがつてたとえ一時的にでも六・一PPMなどという汚染が測定されるということは、農業用水の限界である八PPMに近づき、農業用水としての使用の限界に近いというのが正しい評価のはずである。別訴において農林大臣は昭和五五年にはBODの推定値が年平均四・二二PPMとなることを認めている。

最大値や渇水期の平均値が農業用水の限界である八PPMをこえる恐れが大きいことは被申請人も認めざるを得ないであろう。

今日、有機工場廃水、都市下水、畜舎排水などに原因する窒素化合物を主体とした有機物による河川水質の急速な汚濁の進行が、農業用水の汚濁、農業の主体をなす水稲作、水田裏作物等に深刻な影響を及ぼしつつあることが広く指摘され始めている。

筑後川下流域のクリーク地帯では、クリークの汚染が問題とされているが、筑後大堰建設後のバツクウオーターの水についても、バツクウオーター流入予定河川の汚染濃度が極端に悪いことや、改善が遅々として進まない現状では、久留米大学環境衛生学教室の石井勲講師が指摘したように、昭和五五年までに下流域のBODが水の腐敗のポーダーラインとなる一〇PPMを超え、農業用水としての利用としても不適となり、従つて作物に害を及ぼす蓋然性はきわめて高い。しかもそれは筑後大堰の建設によつてますます急速に悪化させられることになるのである。

したがつて、筑後大堰建設による導水をうける農民は、水質の悪化した農業用水によつて重大な被害をうけるのである。

2 水量不足による被害

すでに指摘したように、筑後大堰のバツクウオーターからは、およそ農業用水として佐賀県側に日量一六〇万トン、福岡県側に同一一六万トン、さらに上水道用として福岡導水に同一四万トン、久留米広域上水道に六万七千トンなど、総計日量三〇九万トンの水が取水される計画となつている。更に、有明海のノリ漁業のためには、常時毎秒四〇~五〇トン(日量三四五万六千トン~四三二万トン)の流量を確保せねばならないといわれている。漁業のため一日四〇〇万トンの水を確保するとすれば、筑後大堰には最底日量七〇〇万トン程度の水量が確保されることが必要である。しかし筑後川は昭和四九年では渇水期には一日わずか二四八万トンしか流れない日が一〇日間程あり、更に九〇日間ほどある底水量期には一日三一七万トンしか流れない(甲二号証)

このように、筑後川の流量とにらみ合わせてみると、計画通りの農業用水取水が不可能な場合も出てくる。

したがつて、本件事業による導水をうける農民は水量不足によつて重大な被害をうけるのである。

3 日本住血吸虫による被害

すでに前項で指摘したように、住血吸虫の生息地からの供水によつて生息地域が拡大した例は多い。

本件事業による筑後大堰からの農業用水導入は、導水区域に広範に日本住血吸虫病を拡散させ、住民の生命と健康に被害を及ぼす高度な蓋然性がある。

三 一般住民のうける被害

(一)1 飲料水の汚染と水量不足

久留米広域上水道企業団事業計画によれば、右事業により筑後大堰のバツクウオーターから取水した水を上水道として久留米市、筑後市、柳川市、大川市、北野町、城島町、大木町、三猪町の四市四町に供給することになるのである。この地域の住民は筑後大堰の水を飲料水・生活用水として使用せざるを得ない。すでに詳細に指摘したとおり、取水口付近の汚染は国自身の測定によつても年平均BOD値二・五PPM、久留米大学の測定によれば四・四PPM以上に汚染されており、水質基準値二PPMをこえているのである。別訴における農林大臣の主張によつても昭和五五年には四・二二PPMになることを認めており、飲料水としてはとうてい使用できないことは明らかである。

それに加えて、本件事業のための筑後大堰の設置による水質の悪化と本件事業による多量の農業用水取水に伴う水量の減少により、汚染は加速度的に進行することになる。

2 しかも本件事業のため筑後大堰が設置される取水地点は汚染の大きい久留米市の工場排水、生活排水が流入することが確実な地点であり、BOD値の悪化のほかに、重金属をはじめとする多くの危険物質が流入する恐れが大きいのである。

3 このような水を飲料水・生活用水として使用させられる一般住民は、健康被害をうける可能性がきわめて大きいといわざるを得ないのである。

4 本件事業により、筑後川の水量がそもそも農業用水としても不足していることはすでに指摘した。まして水上道用水として不足することは当然である。

しかも、本件事業に伴う筑後川下流地区国営土地改良事業の実施にあたつて、福岡県知事亀井光と三潴郡北部土地改良区五区の既得権を有する土地改良区との間で昭和五〇年七月三〇日付の協定書が交わされ、第八条において、異常渇水期においては既得農業用水を優先確保するとともに、都市用水の制限を行うことが約束されている。

この協定書が実行可能なものであるかどうかは疑問視されるが、もしこのとおり実行されれば、一般市民は本件事業計画の実施によつて常に渇水期には飲料用水等の断水被害を被らねばならなくなるのである。これは住民生活にとつて重大な支障であることは明らかである。

(二) 日本住血吸虫による被害

すでに指摘したように、本件事業による飲料水の取水口は日本住血吸虫の生息地である。住民はその水を生活用水として使用することにより日本住血吸虫による被害をうける危険性はきわめて大きい。また、農業用水導入による汚染地域の拡大の恐れもすでに指摘した。そのために住民が感染にさらされる危険が増大することも当然であろう。住民は重大な健康被害をうける危険が大きいのである。

(三) 水害の危険性

筑後大堰の建設に伴い、堤防が高くされ、大堰が河道を遮断することになる。

堤防が作られ河道が整備されることによつて、洪水の回数は減少したものの、何年に一度かは必然的に襲来する大洪水の際は、川がそのまま巨大な水路となつて大量の水が流れ、一旦堤防が欠壊した時の被害の規模は、皮肉にも河道が整備される以前と比較にならない程大きくなつた。今日いわゆる水害訴訟として各地で裁判が行なわれている通りである。

久留米市も昭和二八年記録的な豪雨と夜明けダムの操作ミスによつて大規模な水害にみまわれた。

筑後大堰のバツクウオーターは、久留米市街を北側と西側から包みこむようにカーブして存在することになる。将来確実に見舞うであろう記録的な豪雨に際し、筑後大堰が流れの障害となつて堤防を欠壊する蓋然性は極めて高い。その際には、昭和二八年の水害にも増して大きな被害を久留米市民が被ることは確実である。

<以下略>

<1> 伊方発電所原子炉設置許可処分取消請求事件

(松山地裁 昭和四八年(行ウ)第五号 昭和四八年一一月八日命令 原告 川口寛之 ほか 三四名 被告 内閣総理大臣)

主文

原告らは本命令送達の日から二週間内に金六万一、〇五〇円の印紙を追貼せよ。

理由

原告らは、「本件原子力発電所の事故発生の際はもちろん、平常運転時においても大気や海水中に放出される放射能や温排水等によつて生命、健康、生活等に重大な影響を受けることを免れない者達である。すなわち、原子力発電所から放射性物質がまき散らされ、原爆症および晩発性障害を生ずる。晩発性障害の最たるものはガンと遺伝的障害がある。また、温排水が海に流され、その海域は放射能、熱、および、塩素により複合汚染を受け、プランクトン、魚卵、稚魚などが死滅し、魚類の回遊路が変化し、磯の定着生物に打撃を受ける。」と主張して、原子力発電所の設置による生命、健康、生活等に対する侵害の予防を目的として本件訴訟を提起している。したがつて、本件訴訟による利益は、生命健康生活の保全である。

そして、その訴の利益は現在の段階では算定することができないから、民事訴訟費用等に関する法律第四条第七項により各人につき金三五万円とみなす。

したがつて、原告ら一名につき金三五万円とし三五名の合計金一、二二五万円をもつて本件訴訟物の価格と認める。

原告らは、右金額による金六万四、四〇〇円の印紙を貼付すべきところ、金三、三五〇円の印紙を貼付したに止まるから、不足分の金六万一、〇五〇円の印紙を追貼しなければならない。

よつて、主文のとおり命令する。

(裁判官 渡邊一雄)

<2> 山陽自動車道路工事差止請求事件

(広島地裁 昭和五三年(ワ)第九八一号 昭和五三年一一月三〇日命令 原告 新宅得郎 ほか 四六二名 被告 日本道路公団)

命  令

右当事者の昭和五三年(ワ)第九八一号山陽自動車道路工事差止事件につき、原告らは来る一二月二〇日までに左記事項の欠缺を補正しなければならない。

(裁判官 植杉豊)

一 訴状に訴提起の手数料として収入印紙八〇万九八〇〇円を追貼すること。

訴  状

当事者の表示 <略>

山陽自動車道路工事差止請求事件

訴訟物の価額 算定不能

貼用印紙額 三、三五〇円

請求の趣旨

被告は、山陽自動車道吹田廿日市線、広島県東広島市志和町、広島市間のうち、別紙図面で表示する部分の道路の建設工事をしてはならない。

訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

請求の原因

一 原告らは、山陽自動車道吹田廿日市線、広島県東広島市志和町広島市間のうち別紙図面で表示する部分の道路(以下本件道路という)上あるいは、その周辺に居住する者である。

二 被告は、日本道路公団法により通行または利用について、料金を徴収することのできる、いわゆる有料道路の新設、改築、維持、修善その他の管理を行うこと等を目的として設立された公法人である。

なお、被告は建設大臣より本件道路を含めた山陽自動車道の新設、管理の命令を受けているものである。

三 建設大臣は、道路整備特別措置法二条の二の規定にもとづき、被告から申請のあつた山陽自動車道吹田廿日市線のうち本件道路の新設工事に関する工事実施計画を昭和四八年九月二五日認可した。被告はこれを受けて、本件道路および、その延長線上の用地買収を準備、あるいは終了し、まさにその建設にかかろうとしているものである。

なお、本件道路は、四車線であり一日の車輌通行量は推定六万台である。

四 ところで、既存の高速道路等たとえば阪神高速道路、欽明路有料道路等は、騒音(七〇ホーンを越え大型トラツクにあつては八〇ホーンを越えている)、振動、排出ガス、粉じん、低周波振動、電波障害、光害、道路からの落下物、果ては日照阻害、建物損壊、地域分断等により道路周辺住民にさまざまな被害を与えている。

そのため周辺住民は、

(一) テレビ、ラジオが聞えない。勉強、読書や思考が妨害される。会話妨害。窓、戸が開けられず夏暑い。洗濯物やフトンが汚れる。等の生活妨害。

(二) 寝つきが悪い、熟睡ができない、いらいらする、怒りぽくなる、どきつとする、ノイローゼになる、もの忘れがひどくなる等の精神的被害。

(三) 頭痛、気管支炎、ぜんそく、頭が重い、目鼻のどの痛み、耳なり、鼻血、食欲不振等の身体的被害。

(四) 屋根瓦がくずれる、瓦タイルにヒビが入る、家のガタツキ、等の財産的被害。

等々の被害に悩まされ、訴えている。そして、その被害は昼夜を分たず二四時間中周辺住民を悩まし続けている。

五 本件道路の建設工事に伴う騒音、振動等の被害は勿論のこと、本件道路の供用開始によつて、原告らが前述した如く、既存高速道路等と同様の被害にさらされることは必定である。

(一) 本件道路が供用開始によつて、騒音は七〇ホーンを越えるであろうし、振動、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物等の排出ガス、粉じん、低周波振動、電波障害、道路からの各種落下物、日照、建物破壊、地域分断等の各被害を原告らにもたらすであろう。

(二) そのため、原告らは、右騒音等の暴露のため、

1 テレビ、ラジオが聞えない、勉強、読書や思考が妨害される。電話や会話が妨害される。窓戸が開けられず部屋は薄暗く、夏は暑い、洗濯物やフトンが汚れる等の生活妨害。

2 寝つきが悪い。熟睡ができない、いらいらする、怒りぽくなる、ノイローゼになる、もの忘れがひどくなる、等の精神的被害。

3 頭痛、頭重、目、鼻、のどの痛み、耳なり、鼻血、気管支炎、ぜんそく、食欲不振、胃腸不調、血圧が高くなる等の身体的被害。

4 屋根瓦がくずれる、壁、タイルにひびがはいる、家のガタツキ、家窓がゆれる等の財産的被害。

にさらされるのである。

(三) これらの被害は、本件道路が供用開始となるや、昼夜を分たず一年三六五日休むことなく、原告らの居住する地域にふりまかれるのである。この昼夜を分たない継続的侵害が本件高速道路から惹起される道路公害の特徴であり、このため身体被害等をより大きくするのである。

(四) 現在、原告らの居住する地域は静かで、空気も澄んだ良好な環境を維持している住居地域であり、騒音を例にとれば夜間四〇ホーンが要請される地域である。原告らは、良好な自然、生活環境を享受する権利、人格権を有しているが本件道路は、右原告らの人格権等あるいは、健康を侵害するものである。<以下略>

<3> 公有水面埋立免許取消請求控訴事件

(仙台高裁 昭和五三年(行コ)第七号 昭和五三年一〇月二四日命令 控訴人 小野田三蔵 ほか 一二九名 被控訴人 福島県知事 第一審 福島地裁)

命  令

右当事者間の公有水面埋立免許取消控訴事件について、控訴人らに対し本件命令送達の日から一四日以内に、本件控訴提起の手数料金一七万二八〇〇円のうちすでに納付済の金五、〇二五円を控除した金一六万七七七五円(収入印紙)の納付を命ずる。

(裁判官 佐藤幸太郎)

控訴状

当事者の表示 <略>

行政処分取消請求事件

訴訟物の価額 金 三五万円

貼用印紙額 金五、〇二五円

右当事者間の福島地方裁判所昭和四九年(行ウ)第三号公有水面埋立免許取消請求事件につき、昭和五三年六月一九日同裁判所において判決言渡があり、同日判決正本の送達を受けたが控訴人らは右判決に不服であるから控訴を提起する。

原判決主文

1 原告らの請求をいずれも却下する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人が東京電力株式会社に対して、昭和四一年一二月一日付をもつてなした福島県双葉郡楢葉町大字波倉地先・同郡富岡町大字毛萱地先海面一九八、七九九・九一平方メートルの公有水面の埋立を免許する旨の処分、および昭和四八年一二月一日付をもつてなした、同郡広野町大山下北迫地先海面三七一、六二三・五六平方メートルの公有水面の埋立を免許する旨の処分をいずれも取消す。

3 訴訟費用は被控訴人の負担とする。

との裁判を求める。

控訴の理由

口頭弁論において陳述する。

新たな証拠

口頭弁論において提出する。

<以下略>

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